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不動産
建物や土地を不動産と言い、それを主として扱う企業を不動産会社と言います。
不動産会社にも個人向け、法人向けなどいろいろありますので自分がどういう不動産を探しているのかを明確にしてから相談するようにしましょう。
民法の第86条第1項(不動産及び動産)の条文
1 土地及びその定着物は、不動産とする。
2 不動産以外の物は、すべて動産とする。
3 無記名債権は、動産とみなす。
と定義されています。
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